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2021 - 01
建設業許可関係の申請書類への押印は、原則廃止になりました。
令和3年1月1日から、建設業許可申請書押印が原則廃止になりました。
押印が廃止になるのは、以下の書類です。
【建設業許可関係の書類】
・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)
【建設業許可変更届出の書類】
・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)
【経営事項審査関係の書類】
・様式第25号の14
(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)
【解体工事業登録関係の書類】
・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)
なぜ、原則廃止なのか?
大阪府の場合、「決算変更届出書」や「建設業に係る訂正の届出書」など、大阪府独自の書類にはまだ、押印が必要なようです。(只今、精査中とのことです。)
また、都道府県により押印書類の取り扱いが異なるようですので、申請の際には各都道府県にお問い合わせください。