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建築業許可ブログ

2018年11月15日

建設業許可の事務所(営業所)が賃貸の場合の注意点【大阪府知事許可】②

建設業許可申請の際に事務所(営業所)の確認書類が必要となります。
その事務所(営業所)が賃貸物件の場合、大阪府などの役所が申請窓口で確認する主なポイントがいくつかあります。

事務所(営業所)として使えるか?
契約期間内か?
借主はだれか?

今回は前回に続き「②契約期間内か?」「③借主はだれか?」について書きたいと思います。

賃貸借契約書には、前回の「①事務所(営業所)として使えるか?」に書かせていただきました「使用目的」以外にも、いろいろ記載されています。
建設業許可申請の窓口では、使用目的以外で確認されるのは、主に「契約期間」「貸主」です。

 

まずは、契約期間ですが、契約期間内の契約書が必要です。
が、契約期間が過ぎていても契約書内に「意思表示がない場合は、同一条件で○年間、自動更新する」などの、更新に関する記載があれば、契約期間が更新されていますので、特に問題がありません。たまに、更新についての記載がない賃貸借契約書がありますので、ご注意ください。

 

次に「③借主はだれか?」

1.申請者(会社なら会社名、個人事業主なら個人名)が借主の場合
特に問題はありませんので、そのままで大丈夫です。

2.申請者と借主が違う場合
・許可申請は会社Aであるが、賃貸借契約書の借主は、社長個人Bになっている。
この場合は、貸主さんからの会社として使用する「同意書」や「承諾書」などが必要となります。

・許可申請は会社Aであるが、賃貸借契約書の借主は、関連会社Cになっている。
この場合は、元契約書に転貸(また貸し)を認めていない場合は、元契約の貸主からの「同意書」や「承諾書」などが必要となります。

 

最後に、貸主さんから「承諾書」などに押印いただく印鑑ですが、私の場合、お客様には、賃貸借契約書に押印されている印鑑と同じ印鑑を押していただくようにお願いしております。そのほうが安全だと思います。何度も貸主さんのところに足を運んでいただくのは、申し訳ございませんので。

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