2024年4月
« 1月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
 
> 建設業許可の事務所(営業所)が賃貸の場合の注意点【大阪府知事許可】①

建築業許可ブログ

2018年10月01日

建設業許可の事務所(営業所)が賃貸の場合の注意点【大阪府知事許可】①

建設業許可申請の際に事務所(営業所)の確認書類が必要となります。
その事務所(営業所)が賃貸物件の場合、大阪府などの役所が申請窓口で確認する主なポイントがいくつかあります。

①事務所(営業所)として使えるか?
②契約期間内か?
③借主はだれか?

今回は「①の事務所(営業所)として使えるか?」について書きたいと思います。

賃貸借契約書には、使用目的が記載されています。
例えば、「住居専用」であったり、「事務所」であったり…。
「事務所」と記載されていれば、その賃貸借契約書はそのまま建設業の許可申請に使用することができますので、特に問題はありません。

問題なのは、「住居専用」と記載されていたり、「住居以外に使用してはならない」「事業用として使用してはならない」などと事務所使用の禁止を賃貸借契約書に記載されている場合です。

その場合は、貸主さん(大家さん)に建設業の事務所として使用することについての「承諾書」が必要となります。

この「承諾書」、大家さんが簡単にいただけない場合があります。
「不特定多数の人が来るからダメだ!」なんて理由で、承諾書をいただけないことも…。
承諾書に判を押すが、「事業用として使うのなら、消費税を払ってもらう」なんて言われたお客様もおられます。

また、承諾書に判を押すが、「ポストや玄関ドアに会社名を掲げないで」と言われたお客様もおられますが、これは厳しいです。

というのも、建設業の許可申請には写真の添付が必要で、郵便ポストや玄関入口などに会社名の掲示が求められるからです。
会社名の掲示は、「必要最小限にしますので」と頼んでください。
ちなみに、建設業許可申請の際の写真では、会社名の看板などの材質や大きさを問われませんので、テプラやシールでも特に問題はありません。

どうしても貸主さん(大家さん)の承諾が得られず、泣く泣く事務所を借りられたお客様もおられます。

もし将来的に建設業の事務所として使用をお考えの場合は、住居を借りられる場合にあらかじめ貸主(大家さん)に承諾をいただいておくのが良いかもしれません。

また、大阪府の場合、賃貸借契約書の使用目的が、「倉庫」と記載されてる場合であっても、写真などで、きっちり事務所として確認できる場合は、「承諾書」は求められません。

あくまでも、いままでのお話は民間住宅での話になります。公営住宅(府営住宅や市営住宅など)では承諾をいただくのは難しいですので、住宅とは別に事務所をご用意していただくことになるかと思います。

この記事のトラックバック用URL: