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建築業許可ブログ

2017年10月16日

事業承継のポイント~建設業許可をスムーズに移行するために~

事業承継とは、経営を信頼できる後継者に引き継ぐことを言います。
この事業承継によって、建設業許可をスムーズに移行するには、長い時間をかけて仕込みが必要になります。

建設業許可を維持するには大きな要件が二つあります。
1.建設業の経営経験がある人がいるか
(会社なら「常勤の役員」、個人事業なら「個人事業主本人」または「支配人」として)
2.技術者がいるか
(「常勤の役員」や「従業員」として)

このうち難しいのが、1の「経営経験がある人がいるか」です。

2の技術者については、後継者の方に資格を取得していただいたり、実務の経験を積んでいただくのが一番ですが、どうしようもない場合、資格者や実務の経験者を従業員として雇うことでクリアできます。

なぜ1が難しいかと申しますと、「建設業の経営経験」は5年以上の経験が必要となります。

会社なら「取締役」などの経験、個人事業では「個人事業主」や「支配人」での経験が5年以上必要となります。また、経営経験を補佐している場合でも6年以上の経験が必要となりますので、事業承継する場合は、5年又は6年以上前からの長い仕込みが必要です。

経営の経験者は、技術者のように、急遽、資格者を雇うでは対処できません。もちろん、他社での「経営の経験者」を、会社なら「常勤の役員」、個人事業なら「支配人」として迎えることができれば、許可を維持することができますが、「常勤の役員」や「支配人」は経営に参画する立場にあります。

家族経営の会社に、他人が「経営者」として入ってくる…。
そして、もし不正なことをされたら…。

事業承継で多いのがやはり、ご親族間での事業承継になると思いますので、少し怖いですよね。

そう考えると、やはり計画的に事業承継をしていくのが一番だと思いますので、建設業許可をスムーズに移行するためにも、ある程度余裕をもって事業承継をお考えください。

最後に注意いただだきたいのは、個人事業の場合、建設業許可は個人に付与されているので、事業承継をされた場合には、再度、事業承継者につき新規許可申請が必要となります。
会社につきましては、経営責任者の変更届だけで対処できますので、再度、新規許可申請の必要はありません。

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