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2016年05月16日
建設業許可に必要な技術者は、「専任の技術者」といい、建設業許可を取得される営業所に専任している必要があります。
専任の技術者は、社長などの会社役員でもなれますが、常勤が必要ですので、非常勤の社長である場合は、専任の技術者になれません。
「専任の技術者」は、もう一つの許可要件である「経営の責任者」との兼務は可能です。
ただ、複数の営業所で建設業許可を取得する場合、「経営の責任者」に就任予定の社長は、本店での勤務になりますので、本店以外の他の営業所の専任技術者にはなれません。
また、建設業許可以外でも専任者を必要とするものがあります。
例えば、宅建業の「専任の宅建取引士」や建築士事務所登録の「管理建築士」などがそうです。
社長がこれらの宅建取引士や管理建築士になっている場合、兼務が認められるかどうかですが、条件が合えば認められます。
兼務が認められる条件は、同一法人で同一営業所の場合です。
社長が他の法人の「専任の宅建取引士」などになられている場合は、建設業許可の専任技術者になれません。
またこの場合は、建設業許可の「経営の責任者」にもなれませんので、ご注意ください。
技術者の専任については、場合によっては、大変ややこしくなる場合がございますので、ご不明な点などございましたら、お問い合わせ下さい。
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