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建築業許可ブログ

 電気通信工事業

電気通信工事業

電気通信工事は、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事になります。

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事などが電気通信工事に該当します。

「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。

また、既に設置された電気通信設備の改修、修繕、又は補修は「電気通信工事」に該当します。ただし、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は「電気通信工事」に該当しません。

機械器具設置工事との関係も問題になってきます。
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事に区分され、「電気工事」などのいずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

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