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建築業許可ブログ

 鋼構造物工事業

鋼構造物工事業

鋼構造物工事は、形鋼、鋼板等の鋼材の加工、又は組立てにより工作物を築造する工事になります。

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などが鋼構造物工事に該当します。

鋼構造物工事の「鉄骨工事」は、とび・土工・コンクリート工事の「鉄骨組立工事」と区分されています。

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事が「鋼構造物工事」の「鉄骨工事」になります。

既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う工事が「とび・土工・コンクリート工事」の「鉄骨組立工事」になります。

また、「屋外広告工事」についても「とび・土工・コンクリート工事」と区分されています。

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が「鋼構造物工事」の「屋外広告工事」になります。

それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」の「屋外広告物設置工事」になります。

あとは、「消防施設工事」との関係もあります。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として、「鋼構造物工事」又は「建築一式工事」に該当します。

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