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建築業許可ブログ

 管工事業

管工事業

管工事は、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事になります。

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが管工事になります。

「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

管工事は、他の業種との関係がむずかしい業種の1つです。

①し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」「清掃施設工事」の区分の考え方は、
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿を処理する施設の建設
 工事は「管工事」に該当します。
・公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
 は「水道施設工事」に該当します。
・公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工
 事は「清掃施設工事」に該当します。

②機械器具設置工事との関係
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事に区分され、「電気工事」などのいずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置は、機械器具設置工事に該当します。

また、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当し、トンネルや地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。

③上下水道に関する施設の建設工事における「管工事」「土木一式工事」「水道施設工事」の区分の考え方は、
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事は「管
工事」になります
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」に
なります。
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工
 事は「水道施設工事」になります。

なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。

④公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば「管工事」、集じん施設であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものであります。

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