清掃施設工事は、し尿処理施設、又は、ごみ処理施設を設置する工事になります。
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などが清掃施設工事に該当します。
この「清掃施設工事」については、他の業種との関係があります。
公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきといわれています。
また、し尿処理に関する施設の建設工事についても、他の業種と区分されています。
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿を処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。