土木工事業は、一般的に「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」と言われています。
分かりやすく言えば、とび・土工工事や舗装工事などの専門業者さんを使って土木工作物を造っていく工事となります。
ですので、土木工事業の許可を取得しても、土木系の工事がすべて出来るとは言えません。
例えば、500万円(税込)以上の土工事だけの工事を受注する場合、土木工事業の許可だけでは対応できません。土木工事業とは別に、とび・土工工事業の許可が必要となります。
この土木一式の許可申請は、申請先によって、実績として「元請でないと認めない」「個人邸の造成工事は認めない」「数百万円以上の請負代金しか認めない」などといった基準があるところがありますますので、申請先によっては、注意が必要となります。