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建築業許可ブログ

 新規取得

新規取得

建設業の営業をするには、建設業許可が必要です

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建設業の営業をするには、原則として建設業の許可を受けなければなりません。
元請業人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、個人、法人を問わず許可を受けることが必要です。
ただし、次に該当する軽微な工事は建設業許可を必要としません。

・建築一式工事  請負代金が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・その他の工事  請負代金が500万円に満たない工事

建設業許可の新規取得が必要なケース

新規取得には次の3通りあります。

①新規申請
新たに許可申請するもの
以前、許可を有していた者が許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得する場合も該当します。

②法人成り
個人の許可業者の方が法人を設立し、法人として新たに許可申請するもの

③事業継承
事業主の引退などにより、事業の補佐経験者が事業を継承し、許可申請をするもの

あなたの会社に必要な建築業許可の種類は?

建設業許可の種類

建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。
一つの都道府県の区域内のみに建設業の営業所がある場合には都道府県知事許可を、
二つ以上の都道府県の区域内に建設業の営業所がある場合は国土交通大臣許可を受けることになります。

許可の区分

許可の区分にも「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
発注者から元請として直接請負った1件の工事について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる工事を施工する場合は特定建設業許可を、それ以外の場合は、一般建設業許可を受けることになります。

Point
☆特定建設業許可が必要になるのは、元請のみです。
☆同社ですべて施工する場合や下請け金額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事を
下請け施工させるかぎり、一般建設業であっても受注金額に制限はありません。
☆同じ業種については、特定、一般の両方の許可を受けることはできません。

「一般建設業」か「特定建設業」どっちが必要?
許可業種

建設業許可を受ける建設業の種類は次の29業種あり、業種ごとに許可を受けなければなりません。

1 土木工事業 2 建築工事業 3 大工工事業 4 左官工事業
5 とび・土工工事業 6 石工事業 7 屋根工事業 8 電気工事業
9 管工事業 10 タイル・れんが・
ブロック工事業
11 鋼構造物工事業 12 鉄筋工事業
13 舗装工事業 14 しゅんせつ工事業 15 板金工事業 16 ガラス工事業
17 塗装工事業 18 防水工事業 19 内装仕上工事業 20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業 22 電気通信工事業 23 造園工事業 24 さく井工事業
25 建具工事業 25 水道施設工事業 27 消防施設工事業 28 清掃施設工事業
29 解体工事業
Point
建築一式工事の許可があれば、すべての建築系工事ができると勘違いされる方がおられます。
建築一式工事はあくまで新築や大規模改修の総合的な企画・指導・調整をするものですので、
専門工事として、500万円以上の塗装工事や防水工事を請負うことはできません。
土木一式工事も同様で、専門工事として、500万円以上のとび・土工工事や舗装工事を請負うことはできませんのでご注意ください。

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