許可を受けていない業種の許可を受けようとする場合、「業種追加」の申請をしなければなりません。
業種追加申請には次の2通りあります。
①一般建設業の許可を受けている者が他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
例えば一般建設業「電気工事業」を受けており、さらに一般建設業「電気通信工事業」の
許可を受けようとする場合が該当します。
②特定建設業の許可を受けている者が他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
例えば特定建設業「内装仕上工事業」受けており、さらに特定建設業「建築工事業」の
許可を受けようとする場合が該当します。
一般建設業の許可のみを受けている方が他の業種について初めて特定建設業許可を受けようとする場合、
特定建設業許可のみを受けている方が他の業種について初めて一般建設業許可を受けようとする場合は、
業種追加ではなく「般・特新規」の申請となります。